期間雇用者を雇入れている事業所において、
ある期間雇用者を、
契約期間満了で雇止めをすることにしました。
その社員は1年半にわたり4回の契約更新を自動的に繰り返し、
今回予告なく雇止めをしました。
社長は契約社員だから契約更新時に更新しなければいいと考えていましたが、
結局10人分の解雇予告手当を支払うことになりました。
意外ですがよくあるトラブルです。解雇と自己都合退職は全くの別物。
この場合虚偽記載となり、不正受給の責任は会社が取らされます。
アイリス社会保険労務士事務所
〒810-0074
福岡県福岡市中央区大手門 二丁目1番10号
TEL:092-733-1840
FAX:092-733-1842
URL:http://roumu-110.com