期間社員の雇い止めトラブル

期間雇用者を雇入れている事業所において、
ある期間雇用者を、
契約期間満了で雇止めをすることにしました。

その社員は1年半にわたり4回の契約更新を自動的に繰り返し、
今回予告なく雇止めをしました。

社長は契約社員だから契約更新時に更新しなければいいと考えていましたが、
結局10人分の解雇予告手当を支払うことになりました。

意外ですがよくあるトラブルです。解雇と自己都合退職は全くの別物。
この場合虚偽記載となり、不正受給の責任は会社が取らされます。

労働問題相談・労務トラブル解決。
人材を守り会社を守る。

人材活用に強い組織作り、就業規則作成・運用、
助成金獲得など、お任せください。
0120-733-184
営業時間:平日 9:00~18:00(土日祝休)

アイリス社会保険労務士事務所
〒810-0074 
福岡県福岡市中央区大手門 二丁目1番10号 
TEL:092-733-1840 
FAX:092-733-1842 URL:http://roumu-110.com

タイトルとURLをコピーしました