就業規則に定められている『慶弔休暇』。
社員が結婚し、
慶弔休暇に定められている 『5日』という日数を取りたいと申請があったのですが、
その休暇の取得日が、
結婚式の翌日から 2日間、
来年のゴールデンウィークに 3日間
となっていました。
これまでは、結婚式の翌日からまとめて 5日間の休暇をとるという社員ばかりでしたので、
その旨を本人に伝えたところ、
「就業規則にはそんなことは書いてないようですが…」と反論されました。
常識的に考えて分かるだろうに…と思っているのですが、
本人からの反論に立ち向かうすべもなく、対応に困っています。
上記のように、休暇の日数のみ記載されていることの多い『慶弔休暇』。
いつから取得していつまでに消化しなければいけないのか、はっきりと記載していなかったばかりに起こったトラブルです。
就業規則に曖昧な表現は禁物です。
御社の就業規則は大丈夫ですか?