特別休暇の取り方、それ非常識じゃないの!?

就業規則に定められている『慶弔休暇』。

社員が結婚し、
慶弔休暇に定められている 『5日』という日数を取りたいと申請があったのですが、
その休暇の取得日が、
結婚式の翌日から 2日間、
来年のゴールデンウィークに 3日間
となっていました。

これまでは、結婚式の翌日からまとめて 5日間の休暇をとるという社員ばかりでしたので、
その旨を本人に伝えたところ、
「就業規則にはそんなことは書いてないようですが…」と反論されました。

常識的に考えて分かるだろうに…と思っているのですが、
本人からの反論に立ち向かうすべもなく、対応に困っています。

上記のように、休暇の日数のみ記載されていることの多い『慶弔休暇』。
いつから取得していつまでに消化しなければいけないのか、はっきりと記載していなかったばかりに起こったトラブルです。

就業規則に曖昧な表現は禁物です。
御社の就業規則は大丈夫ですか?

労働問題相談・労務トラブル解決。
人材を守り会社を守る。

人材活用に強い組織作り、就業規則作成・運用、
助成金獲得など、お任せください。
0120-733-184
営業時間:平日 9:00~18:00(土日祝休)

アイリス社会保険労務士事務所
〒810-0074 
福岡県福岡市中央区大手門 二丁目1番10号 
TEL:092-733-1840 
FAX:092-733-1842 URL:http://roumu-110.com

タイトルとURLをコピーしました